【アメリカ】留学生の滞在期間、最長4年に短縮。専攻変更は1年経過後から

【アメリカ】留学生の滞在期間、最長4年に短縮。専攻変更は1年経過後から

アメリカの学生ビザ(F-1)の滞在期間と、それに伴うグレースピリオドの期間が変更になりました。
2026年9月15日より適応されます。

主な変更点
◆学生ビザの期間:5年→4年
◆ グレースピリオド:60日→30日
◆ Duration of Status(D/S)は廃止 
◆専攻の変更・転校→入学後1年間は禁止

留学生や研究者は、これまで5年間の滞在が認められていましたが、今後は最長4年間に制限されます。

また留学生は延長申請の審査が厳格化されます。
たとえば停学処分を受けるなどして学業を完了できない場合は原則として延長は認められません。

Duration of Status(D/S)も廃止されますので、学生の身分を保っている間は許可されていた滞在が、今後は廃止となります。

F-1ビザの学生への影響
滞在が許可されるのは、上限4年間までです。入国記録には具体的な終了日が記載されます。
もしそれまでに卒業できなかったり、研究の長期化等で長引く場合には、USCIS(米国移民局)に延長申請(Extension of Stay)する必要があります。
申請には費用、バイオメトリクス(指紋など)がかかり、審査が行われます。

卒業後の滞在猶予期間が、従来の60日から30日に短縮されます。OPT(オプショナル プラクティカル トレーニング)を計画している方は、申請や職場探しを計画的に行わなければなりません。帰国や転校手続きなども同様です。

入学後の変更にも制限が加えられ、1年間はプログラム(専攻・課程)の変更ができません。特に大学院での変更には厳しい制約がかかります。これまでの自由な選択から、慎重な計画が大切になってきます。

英語研修(English Language Training)に通うF-1学生の場合
24ヶ月+出国準備30日に滞在は制限されます。
また延長申請は認められません。

現在在米中の方は、現行のプログラム終了日(I-20記載)までは基本的にこれまでのルールが適用されます。ただし、9月15日以降に一度出国し入国すると、新制度が適用されます。
一時帰国する学生も、それまでにアメリカに戻ることが推奨されます。


留学の制度、特にアメリカのシステムは近年しばしば変更されています。最新の情報は常にチェックが必要です。
これからは留学を担当する方のアドバイスがますます重要になるでしょう。
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