
カナダのワーホリ申請は30歳まで!31歳での入国や32歳での滞在は可能?30歳以上でカナダで働く方法も留学ジャーナルが詳しく解説。プラン作りを始めるなら今がおすすめです。
カナダのワーキングホリデービザには申請できる年齢に制限がありますが、実は「いつまでに申請すべきか」を正しく理解していれば、30歳を過ぎてから渡航することも可能です。
この記事では、 30歳以上の方がカナダで就労を実現できる「Co-opプログラム」などの代替案についても詳しくご紹介します。
後悔のない計画を立てるために、まずは最新の年齢ルールを確認していきましょう。
カナダのワーキングホリデービザの年齢制限

カナダでワーキングホリデーを体験できるのは、年齢条件を満たした人のみです。年齢条件を満たしていなければワーキングホリデービザの申請もできません。申請可能な年齢とワーキングホリデービザ取得手続きが可能な年齢、カナダでワーキングホリデーを過ごせる年齢について見ていきましょう。
申請できるのは18歳以上30歳以下
カナダのワーキングホリデービザに申請できるのは、18歳以上30歳以下の人のみです。年齢条件を満たしているか確認してから、オンライン申請しましょう。
また、ワーキングホリデービザの申請には、有効なパスポートが必要になります。パスポートをまだ取得していない場合は、早めに申請しておきましょう。
出国の際にパスポートの有効期限が切れる可能性がある場合は、更新手続きをしておくことも大切です。
下記のいずれかの条件になった場合に更新手続きが可能となります。
・残存有効期間が1年を切ったとき
・入国スタンプを押印するページが見開き3ページ以下になったとき
・パスポートを損傷したとき(※オンライン申請不可)
・パスポートの氏名・本籍の都道府県名が変更になったとき※
※記載事項に変更が生じた場合には、新規のパスポート(10年若しくは5年)又は残存有効期間同一旅券(変更前のパスポートの有効期間満了日が同一の新しいパスポート)の申請をしてください。
出典:国内からオンライン申請する(外務省)
カナダのワーキングホリデービザの有効期限は、最長1年です。特に問題がないと判断される場合は、最長期間である1年の有効期限に設定されます。
また、2025年4月1日より、日本国籍者はカナダのワーキングホリデーに生涯で最大2回(1回につき最長12ヶ月)参加できるようになりました。
しかし、ビザの有効期限が1年未満になるケースがあります。 カナダのワーキングホリデービザは就労許可証(Open work permit)も同時に取得するため、規定によりパスポートの有効期限を超える日を設定できません。たとえば、申請時にパスポートの残存期間が6ヵ月であれば、就労許可書の有効期限も6ヵ月を超えることはありません。
1年以内で自由にワーキングホリデーを過ごすためにも、ワーキングホリデービザを申請する前にパスポートの有効期限をチェックしておきましょう。1年未満のときは更新手続きを行い、有効期限1年のワーキングホリデービザを発給してもらえるようにしましょう。
招待状受け取り後の手続きも30歳以下
カナダのワーキングホリデービザの申請は30歳以下であることが条件です。また、抽選に申し込むときだけでなく、当選後にカナダ移民局から届く招待状(Invitation)を受け取ってから申請するときも30歳以下であることが必要な点に注意しましょう。
31歳の誕生日の直前に申し込むと、招待状を受け取るタイミングで31歳になってしまい、ビザを取得できなくなる可能性があります。カナダ政府は、ワーキングホリデービザの申し込みから招待状が届くまでの期間を公表していません。万が一に備えるためにも、カナダでのワーキングホリデーを検討しているなら、30歳になるまでに申し込むほうがよいでしょう。
カナダに入国するのは31歳でもOK
カナダのワーキングホリデービザの申請・取得は18歳以上30歳以下のタイミングで行う必要がありますが、カナダに入国するのは30歳を超えていても問題ありません。ワーキングホリデービザ発給後1年以内であれば、いつでもカナダに入国できるため、申請時に30歳の人であれば31歳に入国することも可能です。ただし、ビザ発給後1年以内に入国しない場合は、ワーキングホリデービザが無効になるため注意が必要です。
ワーキングホリデーを過ごすのは32歳でもOK
ワーキングホリデービザは、入国してから1年間有効です。1年間カナダで過ごす場合なら、31歳で入国するとカナダ滞在中に32歳になる可能性もあります。ワーキングホリデービザを使ってカナダに入国する場合、最大1年間の滞在が可能です。最低滞在期間は決められていないため、予算や日本帰国後の就活、大学などのスケジュールによっては、1年未満で切り上げても問題ありません。
カナダのワーキングホリデービザを取得する方法

カナダでワーキングホリデーを過ごすなら、カナダのワーキングホリデービザを申請し、取得しておくことが必要です。カナダのワーキングホリデービザには、次の特徴があります。
- 最長2年間滞在できる(ただし、連続での滞在は12ヵ月まで)
- ビザ期間中に何度でも出入国が可能
- 日本国籍の人は2回取得できる
- 6ヵ月以内なら学校に通える
- 就労制限なし。同じ雇用者のもとで働き続けることも可能
また、カナダのワーキングホリデービザは、例年6,500人の定員枠があり、定員に達すると締切となります。こまめにカナダ政府移民局のワーキングホリデー案内ページ(Rounds of invitations – International Experience Canada)を確認して、タイミングを逃さずに申請しましょう。
カナダ政府移民局のワーキングホリデー案内ページ(Rounds of invitations – International Experience Canada)はこちら
ワーキングホリデービザに申請できるときは、次の手順で申し込みます。
- オンラインフォームに記入する
- 必要な書類を用意する
- 料金を支払う
- 申請書を提出する
- 生体認証情報を提出する
1.オンラインフォームに記入する
IRCCセキュアアカウント内でオンラインフォームを記入してください。
IRCCセキュアアカウントはこちら
オンラインフォームの情報を保存し、提出準備が整うまで何度でも戻って編集できます。
ただし、以下の点にご注意ください。
- すべての質問に真実かつ完全に回答すること
(虚偽の情報提供や重要な詳細の省略が発覚した場合、申請は却下されるため注意しましょう。また、将来カナダへの入国資格を失う可能性があります。) - フォームの必須項目は全て入力してください(これらの項目が入力されていないと申請を提出できません。)
- 職務経歴および学歴欄に空白期間を残さないでください。
- 欠勤期間、失業期間、渡航日程などを全て記載してください。
- 職務経歴欄には有給・無給の全ての就業経験を記載してください
- 申請書に誤りや未入力欄がないよう、各フォームの末尾で「検証」をクリックしてください。
2.必要な書類を用意する
申請が完了すると、システムがあなた専用の書類チェックリストを作成します。このチェックリストには、アップロードが必要なすべての書類が表示されます。このチェックリストを使用して、必要な書類をすべて集めてください。
スキャナーまたはカメラを使用して、提出書類の電子コピーを作成する必要があります。
書類の準備が整ったら、アカウント内の「書類チェックリスト」ページからアップロードしましょう。
申請後、追加書類の提出をお願いする場合があります。書類をアップロードした後は、必ずすべての手順を完了してください。電子署名の提出と、ご提供いただいた情報の確認が必要です。
これらが行われない場合、申請は処理されません。
追加書類の提出方法について詳しくはこちらをご覧ください。
追加書類の提出方法はこちら
必要な書類例
| 警察証明書 | 証明書の発行日は申請日から6か月以内のもの 現在日本に住んでいる場合は、犯罪経歴証明書が必要となります。 詳細はこちら |
|---|---|
| 健康診断証明書 | 結果をプリントアウトしたもの、またはIMM 1017B事前医療報告書フォーム IRCCによって承認された医師による診察を受ける必要があります。 |
| 履歴書 | 履歴書のコピー ※現在の役職、居住している都市や国も記載する必要があります。 |
| パスポート | 最終ページ以外に空白ページが必要です。 |
| デジタル写真 | 35mm × 45mmの写真が必要です。 ファイル形式はJPEGまたはJPEG2000、1ピクセルあたり24ビットのRGBカラーである必要があります。 |
| 家族情報 | フォーム に配偶者、両親、子供、継子、養子などを入力する必要があります。 |
| 電子渡航認証(eTA)または観光ビザ | 国籍に応じて、電子渡航認証(eTA)または観光ビザのいずれかが必要です。eTAの場合は自動で発行され、観光ビザの場合はパスポートの送付をお願いする依頼状をお送りします。 |
※あくまで一例です。詳細はこちらをご覧ください。
必要な書類の詳細はこちらから(英語)
3.料金を支払う
書類作成後、ワーキングホリデービザの費用を支払います。ワーキングホリデービザ取得に必要な費用は以下のとおりです。
- International Experience Canada fee(カナダ滞在ビザ申請料):CA$184.75
- Open work permit holder fee(カナダで就労する許可取得費用):CA$100
- Biometrics enrollment fee(生体認証費用):CA$85
合計CA$369.75必要ですが、すでにカナダでのBiometricsを登録している場合はCA$284.75のみです。支払いにはクレジットカードとデビットカードが使用できます。
なお、招待状を受け取ってから20日以内に労働許可申請の手続きを終えなくてはいけません。たとえば7月10日20時に招待状を受け取った場合は、同年7月30日の20時までに手続きを終えている必要があります。日本国が発給したパスポートを有する日本人が、カナダのワーキングホリデービザを取得できるのは1回のみのため、機会を無駄にしないためにも、早めに手続きをしましょう。
4.申請書を提出する
必ず、以下の3点を確認したあとに、提出をしましょう。
- すべての必須入力箇所に記入したか
- 料金を支払ったか
- アップロードしたすべての文書は読み取り可能かどうか
必要書類が全てそろっていないと、申請はできません。書類チェックリストをご確認の上、提出漏れがないかどうかご確認ください。
就労申請の提出期限までに警察証明書または健康診断証明書を取得できない場合は、以下の書類の提出もしましょう。
- 警察証明書を依頼したか
- 健康診断の予約をしたか
5.生体認証情報を提出する
申請後は指紋と写真(生体認証)を提出する必要があります。
生体認証情報を提供する必要がある場合、生体認証情報のご提供方法を説明した生体認証指示書(BIL)をお送りします。全ての料金の支払いをしたあとに、24時間以内にアカウントのメッセージボックスに指示書が届きます。これには、生体認証情報の提供方法や提供場所が記載されています。
ご相談はこちら
30歳を超えてもカナダで働く方法

カナダにワーキングホリデービザで滞在する場合は、30歳までにビザを取得しておく必要があります。カナダ入国までに時間がかかった場合でも、31歳で入国した場合を除き、32歳を超えてワーキングホリデービザで滞在することはできません。30歳を超えてカナダで働きたいと考えている人は、ワーキングホリデービザではなく、ほかの方法を検討してみてはいかがでしょうか。年齢に関係なくカナダで働ける方法としては、次のものが挙げられます。
- 就学許可証(Study permit)
- Co-opプログラム(Co-op work Permit)
- ポストグラデュエーション就労ビザ(Post-graduation work permit)
それぞれの概要や取得条件について解説します。
就学許可証(Study permit)
就学許可証(Study permit)とは、カナダの指定学習機関で学生として6ヵ月以上のコースを選択して学ぶ場合に、申請・取得が必要な許可証です。Study permitを取得し、カナダの大学や2年制大学(カレッジ)等の高等教育機関に在籍している学生は、学習に支障のない範囲で、アルバイトができます(学期中は週20時間まで、長期休暇中はフルタイムで就業可能)。
まず前提として、就学許可証を申請するには、「州証明書(PAL)」、「準州証明書(TAL)」が必要となります。
PAL/TALの申請方法については、各学校にお問い合わせください。
また、ケベック州に留学予定の場合のみ、ケベック州政府が発行するケベック州入学許可証(Certificat d’acceptation du Québec [CAQ])が必要となります。
CAQの申請方法についても、各学校にお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
参照:州認証書(PAL)または準州認証書(TAL)について
Study permitの申請・取得にはCA$150必要です。また、取得には2~3ヵ月かかることもあるため、余裕を持って早めに手続きを開始するようにしましょう。
なお、留学期間が6ヵ月未満のときはStudy permitを取得する必要はありませんが、eTA(電子渡航認証)の取得が必要です。
eTAの申請・取得にはCA$7かかり、有効期間は最大5年です。ワーキングホリデービザと同じくオンライン申請が可能です。通常は申請後数分で取得できますが、場合によっては補足資料の提出を求められることもあるため注意しましょう。補足資料の提出が必要なときは、eTAの申請・取得に数日かかります。
(参考)カナダ政府Webサイト「就学許可証(Study permit)」
(参考)カナダ政府Webサイト「電子渡航認証(eTA)の概要」
Co-opプログラム(Co-op work Permit)
Co-opプログラムとは、学生として学びながら、あるいは学んだ後で、学習する分野と関連する職場でインターンとして働く制度です。カナダで専門学校やカレッジ、大学などの高等教育機関で学ぼうと考えている人なら、Co-opプログラムを検討してみてはいかがでしょうか。Co-opプログラムは、以下の条件をすべて満たすときに申請・利用できます。
- 有効な就学許可証を持っている
- 学位を取得するためにインターンシップが必要である
- インターンシップの期間は学習プログラムの50%以下である
- 所属するプログラムの全学生が、学位、ディプロマ(修了証)、または資格を取得するために、就業体験(ワークプレイスメント)を修了する必要があることを証明する学校からの書類を持っていること。
学べる分野は幅広く、ビジネス系や医療系、IT系などもあるため、キャリアアップも実現できます。また、プログラムの期間も学校によって異なり、短いものでは1年間で修了できるものもあります。ただし、英語やフランス語などの外国語を学ぶためにカナダに留学するときや、インターンシップの必要のない分野を学ぶときは、Co-opプログラムは利用できません。
就学期間中やインターンシップ期間中は、学生ビザの規定により週20時間までアルバイトをすることが可能です。英語力や就労先によっても異なりますが、収入が得られるため、滞在費用を補うことができます。
カナダ留学Co-opプログラムについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
ポストグラデュエーション就労ビザ(Post-graduation work permit)
ポストグラデュエーション就労ビザ(Post-graduation work permit/PGWP)は、カナダ政府指定の大学やカレッジを卒業した人が、卒業後8ヵ月~最長3年の間カナダに滞在して働くための許可です。カナダの高等教育期間を卒業するだけで、自動的にPGWPを受け取れるわけではありません。卒業後に就労を予定している人は、通学する大学やカレッジが指定の教育機関であることを確認したうえで、PGWPの申請をしましょう。
指定学習機関リストはこちら
また、PGWPにより就労できる期間は、学習プログラムの期間によって異なります。ただし、PGWPで決められた期間が終了するよりも先に、パスポートの有効期間が切れるときは、パスポートの有効期間が就労期間の上限となります。
<PGWPで就労できる期間>
| 学習プログラムの期間 | PGWPの最大有効期間 |
|---|---|
| 8ヵ月未満 | 就労不可 |
| 8ヵ月以上2年未満 | 学習プログラムの期間と同じ期間 |
| 2年以上 | 3年間 |
複数の指定学習機関で学ぶ場合は、それぞれの機関の学習期間を合計して、PGWPの最大有効期間が決まります。また、PGWPを取得できるのは1回のみです。以前に取得したことがある人は、別の指定学習機関を修了しても、再取得はできません。
Post-graduation work permitの申請・取得にはCA$255必要です。オンライン申請と紙書類による申請では日数が異なります。オンラインでは2~3週間程度ですが、紙書類では4~6ヵ月かかることもあるため、オンラインで申請するようにしてください。
(参照)カナダ政府Webサイト「卒業後就労許可 (PGWP) について」
ご相談はこちらから
カナダのワーキングホリデーに行ける年齢をきちんと把握して計画を立てよう!

ワーキングホリデービザの取得手続きができるのは30歳までのため、30歳で申し込むと、招待状を受け取るときに31歳になっている可能性があり、せっかくの機会を逃すことにもなりかねません。また、申請から招待状を受け取るまでの日数については不明で、招待状がすぐに届くとも限らないため、逆算して早めに申請するようにしましょう。
カナダでワーキングホリデーを体験するなら、現地で有意義に過ごすためにも、カナダについての正確な情報を入手しておくことが必要です。留学ジャーナルでは、無料の留学相談で、ワーキングホリデーで語学学校に通う方向けに学校紹介などを行っています。お気軽にお問い合わせください。
また、ワーキングホリデービザ以外でカナダ留学を検討している人も、ぜひお気軽にご相談ください。Co-opプログラムを提供しているカナダのおすすめの専門学校もご紹介しています。

