留学ジャーナルコラム

【2024年】ワーキングホリデーの年齢一覧と申請期限|海外で働く方法

ワーキングホリデー(ワーホリ)とは、簡単にいうと、青少年が、海外で一定期間働きながら生活ができる特別なビザ制度のこと。では、「青少年って、具体的に何歳から何歳までワーキングホリデーに行けるの?」という疑問にお答えします!また、31歳以上の方が海外で働く方法についてもご紹介します。

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目次

ワーキングホリデーの年齢制限は、18歳以上30歳以下

ワーキングホリデーとは、海外で一定期間、働きながら生活ができる特別なビザ制度のこと。すべての国にワーキングホリデーで行けるというわけではなく、日本と相手国との間で協定が結ばれている国で、ワーキングホリデーが可能です。

ワーキングホリデービザを利用するには以下の8つの条件を満たす必要があります。

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(ただし後述の通り例外あり)
  • 子または被扶養者を同伴しないこと
  • 有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  • 健康であること
  • 以前にその国でワーキングホリデー査証を発給されたことがないこと(複数の国でのワーキングホリデーは可能)

ワーキングホリデーについてもっと詳しく知りたい人は以下のページも参考にしてみてください。

>海外で暮らす・学ぶ・働くのすべてを体験「ワーキングホリデー」

【国別】ワーキングホリデーの年齢制限一覧

ワーキングホリデーの年齢制限

大半の国では「18~30歳」の人がワーキングホリデービザを申請可能。より厳密に言えば、31歳の誕生日を迎えるまでワーキングホリデービザを申請できます。

日本がワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域それぞれの滞在可能期間や対象年齢(ビザ申請時)年間発給枠(定員)を一覧で見てみましょう。

発給開始年滞在可能期間応募年齢年間発給枠
オーストラリア19801年※18歳以上30歳以下
ニュージーランド19851年※18歳以上30歳以下
カナダ19861年18歳以上30歳以下6,500
韓国19991年18歳以上30歳以下10,000
フランス20001年18歳以上30歳以下1,800
ドイツ20001年18歳以上30歳以下
イギリス20012年18歳以上30歳以下6,000※
アイルランド20071年18歳以上30歳以下800
デンマーク20071年18歳以上30歳以下
台湾20091年18歳以上30歳以下10,000
香港20101年18歳以上30歳以下1,500
ノルウェー20131年18歳以上30歳以下
ポルトガル20151年18歳以上30歳以下
ポーランド20151年18歳以上30歳以下500
スロバキア20161年18歳以上30歳以下400
オーストリア20161年18歳以上30歳以下200
ハンガリー20171年18歳以上30歳以下200
スペイン20171年18歳以上30歳以下500
アルゼンチン20171年18歳以上30歳以下200
チリ20181年18歳以上30歳以下200
アイスランド20181年18歳以上26歳以下30
チェコ20181年18歳以上30歳以下400
リトアニア20191年18歳以上30歳以下100
スウェーデン20201年18歳以上30歳以下
エストニア20201年18歳以上30歳以下
オランダ20201年18歳以上30歳以下200
ウルグアイ20231年18歳以上30歳以下100
フィンランド20231年18歳以上30歳以下200
ラトビア20231年18歳以上30歳以下100
※イギリスの発給枠は2024年から6,000に変更予定。

【参照】外務省ホームページ「ワーキング・ホリデー制度」

発給開始年

表の発給開始年を見てもわかる通り、1980年にオーストラリアと協定を結んで以来、ワーキングホリデー協定国は年々増えています。

2022年5月2日には27番目の国として「イタリア」、2022年5月11日には28番目の国として「フィンランド」、2022年10月11日には29番目の国として「ラトビア」との間で、それぞれ日本とワーキングホリデー制度に関する協定に署名が行われ、現在、ワーホリで行ける国が29ヵ国・地域となっています。

滞在可能期間

ほとんどの国で1年間の滞在が可能ですが、イギリスは2年間滞在可能です。また、以下の国では、条件を満たせば延長申請が可能です。

【オーストラリア】1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ2年目も滞在可。2年目に同労働に6ヵ月以上従事した人は3年まで延長可

【ニュージーランド】1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ3ヵ月延長可

年間発給枠

ワーキングホリデービザの年間の定員のことです。年間発給枠は国により有無が定められており、定員数も異なります。カナダのように定員になり次第締切となる場合や、イギリスのように応募した人の中から抽選で選ばれるなど、選定方法もさまざまですので、自分が行きたい国の年間発給枠についてしっかりと確認しておきしょう。

ワーキングホリデービザ申請期限は31歳の誕生日前日まで

【申請期限】制度上は31歳の誕生日前日まで申請可能だが、できるだけ余裕をもって申請をしよう

大半の国においてワーキングホリデービザの申請ができる期間(年齢)は、31歳の誕生日前日までです。そのため、30歳のうちは申請ができます。ただし、ビザ申請には数ヵ月かかる場合も多いので、31歳の誕生日がくる前ギリギリの申請は、おすすめしません。現在30歳の人は、できる限り早めにビザ申請をしましょう。

【入国期限】入国時の年齢は、ビザ発行後1年以内であれば31歳になっていてもOK

ワーキングホリデービザが発行されてから入国するまで(実際にワーキングホリデーを開始するまで)には、1年間の猶予が設けられている場合が多いです。つまり、ワーキングホリデービザ発行後1年以内に渡航すれば良いということになります。ワーキングホリデービザ発行後1年以内に入国すれば、入国時31歳になっていても問題ありません。

【滞在期限】滞在中に32歳の誕生日を迎えてもワーキングホリデービザの有効期限内であれば問題なし

ワーキングホリデーとしての1年間の滞在期間は入国時からカウントされるので、31歳になってから入国した人は、1年間の滞在中に32歳の誕生日を迎えることになります。つまり、30歳のうちに申請をすれば、31歳になってから渡航をし、32歳になってワーキングホリデービザでの滞在を続けても、ワーキングホリデービザの有効期限内であれば差し支えありません。

留学ジャーナルのワーキングホリデーサポートプログラムでは、ビザ申請のサポートから、現地でのサポートまで一貫して受けることができます。各国の最新情報を確認しながら、プロのカウンセラーがワーホリプラン作りのアドバイスを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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ワーキングホリデービザ申請において知っておきたい3つの注意点

注意点1:年間発給枠(定員)がある国もある

一部の国では、年間発給枠(定員)を設けていたり、ビザが抽選式となっている国もあります。年齢の条件を満たしていても、当選しなければワーキングホリデービザを取得することができないので注意しましょう。

例として、人気の国、カナダやイギリスは年間発給枠が定められていて、定員になり次第締め切りとなります。

注意点2:オーストラリアの2年目・3年目のワーキングホリデー申請にも年齢制限がある

オーストラリアの場合、一定の条件(※)を満たせば、2年目、3年目のワーキングホリデーも可能になります。セカンドワーホリ・サードワーホリなどと呼ばれている制度です。ただし、その際も30歳までの年齢制限は変わりません。現行のルールでは、滞在中に31歳になった場合は、セカンドワーホリ・サードワーホリは申請できないので注意が必要です。

(※1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ2年目も滞在可。2年目に同労働に6ヵ月以上従事した人は3年まで延長可)

注意点3:ビザ申請には数ヵ月かかる場合が多いため、早めの申請が必要

多くの国で、ビザ申請には数ヵ月の時間がかかります。特に、年齢制限ギリギリの場合は、できる限り早めに申請を行う必要があります。

【31歳以上の方必見】ワーキングホリデー制度以外で海外で働く4つの方法

31歳を超えてしまったのでワーキングホリデービザは無理。でも海外で働きたい!」「ワーキングホリデーではなく、学生として海外でしっかり勉強に専念したいけど、就労も経験したい」そんな人にはどのような選択肢があるのか、ご紹介します。

方法1.学生ビザでも働ける国に学生として留学

学生ビザは現地の教育機関へフルタイムで通学する際に発給されるもの。国によっては、条件付きで就労が許可されている場合があります。以下にご紹介します。

方法1.学生ビザでも働ける国に学生として留学

オーストラリア

3ヵ月以上学校にフルタイムで通う際に取得する学生ビザの場合、2週間で40時間以内の就労が許可されています。学生ビザで渡航した場合、授業への一定の出席率が求められます。ですので、就労はあくまで学費や生活費を補うためのアルバイトになります。

ニュージーランド

3ヵ月以上学校にフルタイムで通う際に取得する学生ビザの場合、条件を満たす学校に通っていれば週20時間以内の就労が許可されています。オーストラリア同様、就労はあくまで学費や生活費を補うためのアルバイトとなります。

アメリカ

基本的に学生ビザで就労すると違法になりますが、例外として、キャンパス内でのアルバイトが認められています。学内の売店・カフェテリアや芝刈り、研究補佐などのアルバイトが代表例です。

方法2.Co-opビザで有給インターンシップをする

方法2.Co-opビザで有給インターンシップをする

カナダ

Co-opプログラムと呼ばれるインターンシップを含むプログラムを提供している専門学校等に通います。場合によっては有給でのインターンシップが可能。

Co-opプログラムについてはこちら カナダ留学Co-opプログラム|学んで働く体験で将来に活きるスキルが身につく

方法3.卒業後に取得できる就労ビザを申請

方法3.卒業後に取得できる就労ビザを申請

アメリカ:OPT制度

アメリカでは現地4年制大学や2年制のコミュニティカレッジなどを卒業すると、OPT(Optical Practical Training)という、現地で1年間働ける制度があります。在籍校にて、OPTをするためのワークショップがありますので、それに参加し、移民局に申請を行います。この制度では、専攻分野に関係した仕事に就くことができます。

カナダ:Post Graduation Work Permit

カナダでも、現地の大学やカレッジなど一定の条件を満たす学校を卒業した場合に、学校に通った期間と同じ期間の就労ビザを取得することができます。2年以上学校に通うと3年までの就労が可能になるなど、一定期間の就労が認められています。

ニュージーランド:Post Study Work Visa

ニュージーランドでも、現地の専門学校や大学など一定の条件を満たす学校を卒業し、卒業後3ヶ月以内に申請すると、一定期間(1~3年)の就労ビザの申請が可能です。その際、残高証明が必要になります。

オーストラリア:Post-Study Work stream/Graduate Work stream

オーストラリアでも同様に、学士号以上の学位取得の場合、最大4年間の就労が可能です。そのほかにGraduate Work streamという卒業生ビザの取得を目指すのであれば、Skilled Occupation List(SOL)と呼ばれる職業リストに記載されている職業に関連する2年以上のコースを修了している必要があります。 卒業生ビザを取得すると、18ヵ月の滞在期間が認められます。

方法4.就労ビザを取得

方法4.就労ビザを取得

雇用主に「スポンサー」になってもらい、就労ビザを申請し、発給してもらう必要があります。どこの国でも年々取得が難しくなっており、煩雑な手続きや費用面がネックになって難色を示す雇用主が少なくありません。ただし、特殊技能のある人、現地で通用する資格を有している人ならスポンサーを見つけられる確率が上がるかもしれません。

「自分にはどんな留学プランが合っているのか知りたい!」という方は、留学ジャーナルへお気軽にお問い合わせください。年齢についてや英語力、留学期間、どんな仕事に就きたいかなどの希望に合わせて、一人ひとりに最適な留学プランをご提案します。

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早めの準備でワーキングホリデーを実現しよう!

ワーキングホリデーには、原則18歳以上31歳未満という年齢制限が設けられているため、ワーキングホリデーを考えている方は早めの決断が大切です。まずは、渡航計画を立ててみましょう。

何から始めていいかわからない、どこの国にいつから行けるのかなど、気になる点は、プロのカウンセラーへの相談がおすすめです。

初めてのワーキングホリデーだと、「いつまでに申請が必要?」「どこの国が自分に合うかわからない」「30歳を過ぎているけど、学生ビザを使って海外で働いてみたい」など、さまざまな疑問や希望がありますよね。

50年以上の実績をもつ留学ジャーナルでは、各国大使館や公的機関、海外の教育機関などから正確な最新情報を得ながら、一人ひとりに最適なプランをご提案していて、「何から準備していいかわからなかったけれど、ワーホリ実現に一歩近づいた」という声もいただいています。

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