留学ジャーナルコラム

ワーキングホリデーは何歳まで?国別の年齢制限の一覧を紹介

ワーキングホリデー(ワーホリ)とは、簡単にいうと、青少年が、海外で一定期間働きながら生活ができる特別なビザ制度のこと。では、「青少年って、具体的に何歳から何歳までワーキングホリデーに行けるの?」という疑問にお答えします!また、31歳以上の方が海外で働く方法についてもご紹介します。

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目次

ワーキングホリデーの年齢制限は、18歳以上30歳以下

ワーキングホリデーとは、海外で一定期間、働きながら生活ができる特別なビザ制度のこと。すべての国にワーキングホリデーで行けるというわけではなく、日本と相手国との間で協定が結ばれている国で、ワーキングホリデーが可能です。

ワーキングホリデービザを利用するには以下の8つの条件を満たす必要があります。

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
  • ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(ただし後述の通り例外あり※1
  • 子または被扶養者を同伴しないこと
  • 有効な旅券と帰りの航空券等(または航空券等を購入するための資金)を所持すること
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  • 健康であること
  • 以前にその国でワーキングホリデービザを発給されたことがないこと(複数の国でのワーキングホリデーは可能。例外あり※2~5

※1:オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。
※2:日本人の方は、カナダ、スロバキア及び韓国で一生涯2回の参加が可能となりました。
※3:イギリスでは平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(イギリスのワーキングホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています。
※4:カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回若しくは2年連続の参加が可能となりました。
※5:ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキア及び韓国国籍の方は、日本で一生涯2回の参加が可能となりました。
詳細については、日本人の方はそれぞれの国の駐日外国公館等
のWebサイトに掲載されている情報をよく確認した上でそれぞれの照会先へ、当該相手国・地域の方はそれぞれの国にある日本国大使館等のWebサイトをご参照ください。

ワーキングホリデーについてもっと詳しく知りたい人は以下のページも参考にしてみてください。

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【国別】ワーキングホリデーの年齢制限一覧

ワーキングホリデーの年齢制限

大半の国では「18~30歳」の人がワーキングホリデービザを申請可能。より厳密に言えば、31歳の誕生日を迎えるまでワーキングホリデービザを申請できます。

日本がワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域それぞれの滞在可能期間や対象年齢(ビザ申請時)年間発給枠(定員)を一覧で見てみましょう。

発給開始年滞在可能期間応募年齢年間発給枠
オーストラリア19801年18歳以上30歳以下
ニュージーランド19851年18歳以上30歳以下
カナダ19861年18歳以上30歳以下6,500
韓国19991年18歳以上30歳以下10,000
フランス20001年18歳以上30歳以下1,800
ドイツ20001年18歳以上30歳以下
イギリス20012年18歳以上30歳以下6,000
アイルランド20071年18歳以上30歳以下800
デンマーク20071年18歳以上30歳以下
台湾2009180日(約6ヵ月)
現地で1回延長可能。最長1年間
18歳以上30歳以下10,000
香港20101年18歳以上30歳以下1,500
ノルウェー20131年18歳以上30歳以下
ポルトガル20151年18歳以上30歳以下
ポーランド20151年18歳以上30歳以下500
スロバキア20161年18歳以上30歳以下400
オーストリア20161年18歳以上30歳以下200
ハンガリー20171年18歳以上30歳以下200
スペイン20171年18歳以上30歳以下700
アルゼンチン20171年18歳以上30歳以下日からア:200
アから日:400
チリ20181年18歳以上30歳以下200
アイスランド20181年18歳以上26歳以下30
チェコ20181年18歳以上30歳以下400
リトアニア20191年18歳以上30歳以下100
スウェーデン20201年18歳以上30歳以下
エストニア20201年18歳以上30歳以下日からエ:無
エから日:100
オランダ20201年18歳以上30歳以下200
ウルグアイ20231年18歳以上30歳以下100
フィンランド20231年18歳以上30歳以下日からフィ:無
フィから日:200
ラトビア20231年18歳以上30歳以下100
ルクセンブルク20241年18歳以上30歳以下100
マルタ20261年18歳以上30歳以下100
ワーホリ制度協定国一覧とビザ発給概要

【参照】外務省ホームページ「ワーキング・ホリデー制度」

ワーホリ協定への署名が行われていても、両締約国の国内手続きが未完了などの理由で、ビザ申請できない国があるので注意が必要です。

発給開始年

表の発給開始年を見てもわかる通り、1980年にオーストラリアと協定を結んで以来、ワーキングホリデー協定国は年々増えています。2026年1月時点で、日本の協定国は31ヵ国・地域となっています。

滞在可能期間

ほとんどの国で1年間の滞在が可能ですが、イギリスは2年間滞在可能です。また、以下の国では、条件を満たせば延長申請が可能です。

【オーストラリア】1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ2年目も滞在可。2年目に同労働に6ヵ月以上従事した人は3年まで延長可

【ニュージーランド】1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ3ヵ月延長可

【カナダ】原則として延長は不可、ただし2回目の申請をすることでさらに1年間滞在可

【韓国】既存の条件が満たされた場合、2回目の申請をすることでさらに1年間滞在可

【台湾】最初に発給されるビザの滞在可能日数は180日。滞在期限終了の15日前から更新手続きが可能で、問題なければ180日延長可

年間発給枠

ワーキングホリデービザの年間の定員のことです。年間発給枠は国により有無が定められており、定員数も異なります。イギリスのように先着順で定員になり次第締切となる場合や、カナダのように抽選制で当選者のみがビザ申請できる場合もあるので、自分が行きたい国の年間発給枠と申請時期についてしっかりと確認しておきしょう。

ワーキングホリデービザ申請期限は31歳の誕生日前日まで

【申請期限】制度上は31歳の誕生日前日まで申請可能だが、できるだけ余裕をもって申請をしよう

大半の国においてワーキングホリデービザの申請ができる期間(年齢)は、31歳の誕生日前日までです。そのため、30歳のうちは申請ができます。ただし、ビザ申請には数ヵ月かかる場合も多いので、31歳の誕生日がくる前ギリギリの申請は、おすすめしません。現在30歳の人は、できる限り早めにビザ申請をしましょう。

【入国期限】入国時の年齢は、ビザ発行後1年以内であれば31歳になっていてもOK

ワーキングホリデービザが発行されてから入国するまで(実際にワーキングホリデーを開始するまで)には、1年間の猶予が設けられている場合が多いです。つまり、ワーキングホリデービザ発行後1年以内に渡航すれば良いということになります。ワーキングホリデービザ発給後1年以内に入国すれば、入国時31歳になっていても問題ありません。

【滞在期限】滞在中に32歳の誕生日を迎えてもワーキングホリデービザの有効期限内であれば問題なし

ワーキングホリデーとしての1年間の滞在期間は入国時からカウントされるので、31歳になってから入国した人は、1年間の滞在中に32歳の誕生日を迎えることになります。つまり、30歳のうちに申請をすれば、31歳になってから渡航をし、32歳になってワーキングホリデービザでの滞在を続けても、ワーキングホリデービザの有効期限内であれば差し支えありません。

留学ジャーナルのワーキングホリデーサポートプログラムでは、ビザ申請のサポートから、現地でのサポートまで一貫して受けることができます。各国の最新情報を確認しながら、プロのカウンセラーがワーホリプラン作りのアドバイスを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

ワーキングホリデーサポートプログラム

ワーキングホリデービザ申請において知っておきたい3つの注意点

注意点1:年間発給枠(定員)がある国もある

一部の国では、年間発給枠(定員)を設けていたり、ビザが抽選式となっている国もあります。年齢の条件を満たしていても、当選しなければワーキングホリデービザを取得することができないので注意しましょう。

例として、人気の国、カナダやイギリスは年間発給枠が定められていて、定員になり次第締め切りとなります。

注意点2:オーストラリアの2年目・3年目のワーキングホリデー申請にも年齢制限がある

オーストラリアの場合、一定の条件を満たせば、2年目、3年目のワーキングホリデーも可能になります。セカンドワーホリ・サードワーホリなどと呼ばれている制度です。ただし、その際も30歳までの年齢制限は変わりません。現行のルールでは、滞在中に31歳になった場合は、セカンドワーホリ・サードワーホリは申請できないので注意が必要です。

※1年目に政府指定の地方地域で季節労働に3ヵ月以上従事した人のみ2年目も滞在可。2年目に同労働に6ヵ月以上従事した人は3年まで延長可

注意点3:ビザ申請には数ヵ月かかる場合が多いため、早めの申請が必要

多くの国で、ビザ申請には数ヵ月の時間がかかります。特に、年齢制限ギリギリの場合は、できる限り早めに申請を行う必要があります。

【31歳以上の方必見】ワーキングホリデー制度以外で海外で働く4つの方法

31歳を超えてしまったのでワーキングホリデービザは無理。でも海外で働きたい!」「ワーキングホリデーではなく、学生として海外でしっかり勉強に専念したいけど、就労も経験したい」そんな人にはどのような選択肢があるのか、ご紹介します。

方法1.学生ビザでも働ける国に学生として留学

学生ビザは現地の教育機関へフルタイムで通学する際に発給されるもの。国によっては、条件付きで就労が許可されている場合があります。いくつか例をご紹介いたします。

方法1.学生ビザでも働ける国に学生として留学

オーストラリア

3ヵ月を超えて、CRICOS登録校およびコースにフルタイムで通う際、学生ビザの取得が必要です。学生ビザの場合は、2週間で48時間以内の就労が許可されています。語学留学であっても、学校やコースの選び方次第でアルバイトが可能です。

※修士号(リサーチコース)や博士号取得を目指す学生には就労制限がありません。

ニュージーランド

3ヵ月を超えて、NZQA認定校およびコースにフルタイムで通う際、学生ビザの取得が必要です。英語コースに通う語学留学の場合、以下の条件を満たせば就労が可能です。授業期間中は週25時間以内、学校の休暇期間中はフルタイムでの就労が認められます。

●24週間以上
・フルタイムで学習していること
・受講コースの授業期間が24週間以上であること
・勉強の主目的が英語の上達であること
・IELTS 5.0以上など、2年以内に取得した英語資格試験のスコアがあること

●14週間以上
・フルタイムで学習していること
・就学期間が連続して14週間以上あること
・英語を勉強していること
・就学先が大学、またはニュージーランド資格庁(NZQA)認定のカテゴリー1の教育機関であること

カナダ

6ヵ月を超えて指定学習機関(DLI)に通う際、学生ビザの取得が必要です。学生ビザを取得しさらに以下の条件を満たした場合は、授業期間中に週24時間以内、学校の休暇期間中はフルタイムでの就労が認められます。英語コースに通うだけの語学留学ではアルバイトできないので注意しましょう。

・DLIのフルタイム学生であること
・以下のいずれかに在籍していること
 -高等教育レベルの学位・職業訓練・専門プログラム
 -職業訓練を目的とした高校レベルのプログラム(ケベック州のみ)
・就学プログラムが6ヵ月以上の期間であり、学位・ディプロマ・サティフィケートの取得につながるものであること
・すでに授業が始まっていること
・社会保険番号(SIN)を持っていること

イギリス

イギリスは学校やコースの種類、就学期間によって学生ビザの種類が異なります。11ヵ月を超えて英語コースに通ったり、大学などの学位・専門プログラムなどを受講したりする場合は、Student Visaという学生ビザの取得が必要です。授業期間中は週10時間以内または週20時間以内、学校の休暇期間中はフルタイムでの就労が認められます。就労時間の上限は、就学先の学校およびプログラムに応じて決まるので注意しましょう。またビザ申請には英語力の条件が設定されているため、語学留学中のアルバイトをするにはハードルが高い国と言えます。

アイルランド

日本はビザ免除国のため、日本国籍の方は短期・長期留学に関わらず、事前のビザ申請が不要です。ただし90日を超えて就学する場合は、現地到着後に留学生として外国人登録(IRP)が必要になります。学生ビザのステータスが付与されると、授業期間中は週20時間の就労が認められます。特定の長期休暇期間中(6月~9月、12月15日~1月15日)は週40時間まで働くことが可能です。

アメリカ

基本的に学生ビザで就労すると違法になりますが、例外として、キャンパス内でのアルバイトが認められています。学内の売店・カフェテリアのスタッフ、キャンパスツアーガイド、芝刈り、研究補佐などのアルバイトが代表例です。

注意点

学生ビザは長期間の就学目的の渡航に必要なビザです。授業の出席率や成績が著しく低い場合は、滞在資格が失効してしまいます。そのため学生ビザでの就労はあくまで学費や生活費を補うためのアルバイトや、勉強やキャリアの助けとするためのインターンシップになります。

方法2.Co-opビザで有給インターンシップをする

方法2.Co-opビザで有給インターンシップをする

カナダ

Co-opプログラムと呼ばれるインターンシップを含むプログラムを提供している専門学校等に通います。場合によっては有給でのインターンシップが可能です。

Co-opプログラムについてはこちら

方法3.卒業後に取得できる就労ビザを申請

方法3.卒業後に取得できる就労ビザを申請

アメリカ:OPT制度

アメリカでは現地4年制大学や2年制のコミュニティカレッジなどを卒業すると、OPT(Optical Practical Training)という、現地で1年間働ける制度があります。在籍校にて、OPTをするためのワークショップがありますので、それに参加し、移民局に申請を行います。この制度では、専攻分野に関係した仕事に就くことができます。

カナダ:Post Graduation Work Permit

カナダでも、現地の大学やカレッジなど一定の条件を満たす学校を卒業した場合に、学校に通った期間と同じ期間の就労ビザを取得することができます。2年以上学校に通うと3年までの就労が可能になるなど、一定期間の就労が認められています。

オーストラリア:Temporary Graduate visa

オーストラリアにも、修了証や学位を取得した留学生の滞在・就労を認めるビザがあります。就学先の学校やプログラムによって、Post-Vocational Education Work stream、Post-Higher Education Work stream、Second Post-Higher Education Work streamの3種類に分かれるのが特徴です。それぞれ滞在可能期間も異なります。

例えばPost-Vocational Education Work streamは、中長期戦略技能リスト(MLTSSL)掲載の職業に関することを学校で学んだ人が申請できるものです。準学士号、ディプロマ、職業資格のいずれかを取得する必要もあります。このビザの場合、滞在できる期間は18ヵ月間です。

※オーストラリアにはSkilled Occupation List (SOL)と呼ばれる職業リストがあります。SOLの中にさらに3つのリストがあり、そのうちの1つがMLTSSLです。オーストラリアで中長期的な需要が見込まれる職業が載っています。

ニュージーランド:Post Study Work Visa

ニュージーランドでも、現地の専門学校や大学など一定の条件を満たす学校を卒業するとこのビザの申請が可能です。滞在可能期間は取得した学位や修了証のレベルによって異なり、1年間、2年間、3年間のいずれかになります。ビザ申請時、残高証明が必要になります。

イギリス:Graduate Visa

イギリスでは学士号・修士号を取得した場合は2年間、博士号を取得した場合は3年間の滞在が認められる就労ビザの申請が可能です。その後、技能労働者ビザ(Skilled Worker visa)などに変更をすることができます。

注意:2027年1月1日以降に申請する場合、学士号・修士号取得者の滞在可能期間が18ヵ月に短縮される予定です。技能労働者ビザの条件も変更され、職務レベルが引き上げられる見込みとなっています。

アイルランド:Third Level Graduate Programme

アイルランドの場合は国家資格フレームワーク(NFQ)のレベル8、または9以上に当たる学位・修了証を取得した学生がこのビザを申請できます。レベル8には優等学位とハイヤーディプロマ、レベル9には修士号とポストグラデュエートディプロマが相当。通常の学士号を取得するだけでは、Third Level Graduate Programmeに申請できません。

レベル8の学位・資格を取得した卒業生には、最長12ヵ月間の滞在許可が付与されます。一方、レベル9以上の学位・資格取得者はまず12ヵ月間の滞在が認められます。その後、適切な就職活動を行っていることを入国管理局に示すことができれば、追加で12ヵ月間の滞在許可が下ります。

方法4.就労ビザを取得

方法4.就労ビザを取得

雇用主に「スポンサー」になってもらい、就労ビザを申請し、発給してもらう必要があります。どこの国でも年々取得が難しくなっており、煩雑な手続きや費用面がネックになって難色を示す雇用主が少なくありません。ただし、特殊技能のある人、現地で通用する資格を有している人ならスポンサーを見つけられる確率が上がるかもしれません。

「自分にはどんな留学プランが合っているのか知りたい!」という方は、留学ジャーナルへお気軽にお問い合わせください。年齢についてや英語力、留学期間、どんな仕事に就きたいかなどの希望に合わせて、一人ひとりに最適な留学プランをご提案します。

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早めの準備でワーキングホリデーを実現しよう!

ワーキングホリデーには、原則18歳以上30歳以下という年齢制限が設けられているため、ワーキングホリデーを考えている方は早めの決断が大切です。まずは、渡航計画を立ててみましょう。

何から始めていいかわからない、どこの国にいつから行けるのかなど、気になる点は、プロのカウンセラーへの相談がおすすめです。

初めてのワーキングホリデーだと、「いつまでに申請が必要?」「どこの国が自分に合うかわからない」「30歳を過ぎているけど、学生ビザを使って海外で働いてみたい」など、さまざまな疑問や希望がありますよね。

50年以上の実績をもつ留学ジャーナルでは、各国大使館や公的機関、海外の教育機関などから正確な最新情報を得ながら、一人ひとりに最適なプランをご提案していて、「何から準備していいかわからなかったけれど、ワーホリ実現に一歩近づいた」という声もいただいています。

まずは相談だけでも・・・という方も、お気軽にお問い合わせください。希望のプランが見つかれば、渡航手続きも可能です。

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